扶養控除申告書上のマイナンバー記入について

 

平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があるので、前年と変更がない場合でも、原則として、マイナンバーの記載を省略することはできません

 

しかしながら、給与支払者(以後「会社」といいます)と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「マイナンバー(個人番号)については給与支払者に提供済みのマイナンバー(個人番号)と相違ない」旨を記載した上で、会社が既に従業員から提供を受けている従業員等のマイナンバーを確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等のマイナンバーを記載しなくても差し支えありません。

 

この取扱いは、原則として税務署に提出せずに会社が保管する扶養控除等申告書について、マイナンバーの安全管理措置の負担を軽減するため、記載方法として認められているものです。このため、マイナンバー以外の扶養控除等申告書に記載すべき項目については、前年と変更ない場合であっても、記載を省略することなく扶養控除等申告書に記載する必要があります。

 

また 「給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨が記載された扶養控除等申告書であっても、税務署から提出を求められた場合には、会社は扶養控除等申告書に従業員等のマイナンバーを付記して提出しなければなりません。

 

そのため、会社が保有しているマイナンバーとマイナンバーの記載が省略された者に係る扶養控除等申告書については、簡単に照合できるように管理方法を工夫する必要があります。

 

毎年1月31日までに提出する支払調書の合計表には、一定の要件を満たした場合、給与所得の源泉徴収票を添付します。その給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には、適切にマイナンバーを記載する必要がありますので、ご注意ください。

 

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