1月〜3月の給与計算事務と社会保険手続き
源泉徴収票等の作成

源泉徴収票等の作成と交付・提出の流れ

年末調整が終わったら、個人別の「給与支払報告書(源泉徴収票)」を作成します。源泉徴収票は4枚複写になっており(3枚のものもある)、上2枚は市区町村へ、3枚目は要件によって法定調書合計表と一緒に税務署へ送ります。そして4枚目が本人交付用です。
市区町村、税務署への提出期限は1月末です。
源泉徴収票の提出の流れは、源泉徴収票を税務署に提出しなければならない人と、提出しなくてよい人で次のように異なります。

■源泉徴収票を税務署に提出しなければならない人

年末調整をした人

(1)会社の役員等またはその年に役員であった人で、その年の給与等の金額が150万円を超える人

(2)弁護士、公認会計士、税理士等で、その年の給与等の金額が250万円を超える人

(3)(1)(2)以外の人で、その年の給与等の金額が500万円を超える人

年末調整をしなかった人

(1)給与所得者の扶養控除等申告書を提出した人で、その年の半ばで退職した人や災害に遭い源泉徴収の猶予を受けた人で、その年の給与等の金額が250万円を超える人(法人の役員は50万円を超える人)

(2)給与所得者の扶養控除等申告書を提出した人で、その年の給与等の金額が2000万円を超える人

(3)給与所得者の扶養控除等申告書を提出しなかった人で、その年の給与等の金額が50万円を超える人

■提出の流れ・・

(1)税務署に源泉徴収票の提出を要する人の分については、「給与所得の源泉徴収票」2枚と「給与支払報告書」2枚の4枚で作成します。
「給与所得の源泉徴収票」は税務署に1枚提出し、本人に1枚交付します。

(2)税務署に源泉徴収票の提出を要しない人の分については、「給与所得の源泉徴収票」1枚と「給与支払報告書」2枚の3枚作成します。
「給与所得の源泉徴収票」は本人に交付します。
源泉徴収票は、給与の支払事務を取り扱う事務所(会社)の管轄税務署に提出します。
給与支払報告書は、給与を受ける本人の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。

 

マーシャルにご相談ください

給与計算事務と社会保険手続きは切っても切れない重要な作業内容です。社員ごとに異なるため、その作業は膨大なものになります。弊社では、給与計算代行と社会保険手続きを一手にお引き受けいたします。

株式会社マーシャル・コンサルティングでは、給与計算代行、社会保険手続きを承っております。
横浜にて給与計算や社会保険手続きにお困りのことがございましたら、ぜひお問合せフォームより、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

btnContents_mail