このところ、新規でお問い合わせをいただく企業様から、現在他の給与計算サービス会社に委託しているものの、その委託先にのサービスに不満を持っているということをよく伺います。

委託先に対してどのような不満があるかというと、

① 給与計算のミスが多い
② 質問しても回答が返ってこない
③ 突発的な変更があっても対応ができない

まず、給与計算のミスが多い点について考えてみましょう。

給与計算のミスというのは、それ自体が委託先のミスであっても、会社には委託先への監督責任が発生します。つまり、委託先のミスは会社のミスとなります。

給与計算のミスが多い場合、社員の皆さんは”この会社の人事は一体どうなってるんだろう?!と会社に対して不安や場合によっては不信感を持つことになります。

正しく給与計算を行い、給与支給日にきちんと給与が支払われること、これが会社と社員の信頼関係の第一歩となります。

 

委託先の給与計算のミスはどうして起こるか?

主に次の理由があげられると思います。

① 給与計算に関係する労働保険や社会保険のしくみを理解していない

② 所得税や住民税のしくみを理解していない

①の労働・社会保険の例を取り上げてみましょう。

社員がけがをしたときに起こりうる例:

例えば社員が骨折して病院に行き、翌日から会社を2日間休んだとしましょう。

社員が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず、
そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)又は休業給付(通勤災害の場合)がその第4日目から支給されます。

ただし、社員が労災でけがをして、労災事故が発生してから3日間のうちに会社を
休んだ場合は、その間は会社がその日数分の休業補償を行わなければなりません(労働基準法第76条)

休業補償は平均賃金の6割以上を支払わなければなりません。

平均賃金が10,000円の社員の場合、2日間休んだ場合の休業補償は
10,000円 × 2日 = 20,000円

また、休業補償は労災が発生したときの補償であり、給与ではありませんので
所得税、住民税、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料はかかりません。

労災補償を支払うときに、給与明細に含めて支払うことも可能ですが、
その場合は、税金、労働保険料や社会保険料をその労災補償から差し引かないよう
注意する必要があります。

こうした取り扱いをきちんと押さえていなければ、給与計算のミスが発生することになります。

委託先はこのことを知らずに給与計算結果を会社に提出し、会社はその計算が正しいと信じて給与明細を社員に渡すとしましょう。

現在は社員がインターネットで調べて、会社のミスを指摘することもありますので
社員が会社のミスを指摘する場合があります。

 

 

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