「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成29年3月31日に国会で成立しました。

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率 は以下のとおりとなります。

 

• 失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに
  1/1,000ずつ 引き下がります

• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き 3/1,000 です。

 

【 注意事項 】

①    4月払いの給与計算を行うときには、労働者負担分の雇用保険料率を変更する必要
ありますので、ご注意ください。

②    平成29年の雇用保険料率が変更になるため、平成29年4月から3月までの雇用保険の概算保険料を計算するときも、
3/1,000を使って計算を行います。

ただし、平成28年4月から3月までの保険料は、4/1,000の料率で計算・申告しますので、その点もご注意ください(*1)

 

(*1)5月ごろに皆さんの会社の住所を管轄する労働局から労働保険料の申告書がグリーンの封筒で届きます。

そこに平成29年の雇用保険料率がすでに印字されていると思います。

労働局で保険料率を印字した申告書を使用する場合は、良いのですが、まったく何も印字されていない申告書の様式を用いるときは、
保険料を正しく記入・計算するよう、ご注意ください。

 

 

平成29年度の雇用保険料率

※一般の事業       (28年度)    (29年度)

 労働者負担      4/1,000 → 3/1,000

 業主負担       7/1,000 → 6/1,000

 雇用保険料率合計      11/1,000 →  9/1,000

 

農林水産・清酒製造の事業、建設の事業はこちらのサイトをご参照ください。

【厚生労働省】

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159618.pdf

 

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