定時決定とは

社会保険は社員(被保険者)が入社した時に保険料が決まります。

社員(被保険者)が受ける給与は、昇給や降級、残業等により、毎月少しずつ変動します。社会保険では、事務作業の効率化を図って、4月、5月、6月の給与(報酬)をベースにして、年1回すべての被保険者について標準報酬月額の見直しを行うことになっています。これを定時決定といいます。

対象者はどういった人か

7月1日現在の被保険者が対象となります。

対象者 7月1日現在、被保険者の人(※1)
対象とならない人 6月1日から7月1日までに被保険者資格を取得した人(※2)
6月30日までに退職した人
随時改訂または育児休業等を終了した際の改訂により、7月~9月の間に標準報酬月額の変更が予定されている人(※3)

※1 求職者や海外勤務者、7月8月に退職予定の人も7月1日に在籍していれば(被保険者であれば)対象となります。
※2 この人は、入社時に決定した標準報酬月額を変更がない限り翌年の定時決定まで使います。
※3 4月、5月、6月に固定的賃金の変動(昇給・降級)があった人です。

定時決定の事務手続き

4月~6月の給与(報酬)の平均額を計算して、これを標準報酬月額の等級に当てはめて、新しい標準報酬月額を社員ごとに決定します。ただし、給与の支払いの基礎となった日数が17日未満の月は通常支払う額の給与額と異なるため除きます。

①4月~6月の社員ごとの給与(報酬)平均額を計算します。給与に含まれるものとしては、
社員(被保険者)に支給したものすべてとなります。

金銭によるもの 基本給、残業手当、通勤手当、年4回以上支払った賞与など
現物によるもの 食事、衣類、住宅、通勤定期券など

②賞与を年4回以上支払っているときは、7月1日前の1年間に支払った賞与の総額の
12分の1を4月~6月の給与にそれぞれ加算します。

③通勤定期券を支給しているときは、通勤定期券の各月該当分を4月~6月の給与にそれぞれ加算
します(例:6ヶ月定期支給の場合は6分の1)。

④給与(報酬)支払いの基礎になった日数が17日未満の月があるときは、その月は非外套として
計算上除きます。3ヶ月とも非該当の時は、年金事務所(健康保険組合、厚生年金基金)が
算定して、決定します。

 

標準支払い基礎日数が17日未満の月がある場合

4月:30日   5月:15日   6月:30日

5月の報酬支払い基礎日数が17日未満の場合は、その月(5月)は除外して、4月と6月の2ヶ月間に受けた報酬の総額を2で除して得た額をベースとします。

 

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