先週のブログで速報をお知らせしましたが、平成28年(2016年)10月から最低賃金が改訂されました。
関東の一都六県の最低賃金と効力発生日は次のとおりです。
茨 城 771円 (747円から24円↑) 平成28年10月1日
栃 木 775円 (751円から24円↑) 平成28年10月1日
群 馬 759円 (737円から22円↑) 平成28年10月6日
埼 玉 845円 (820円から25円↑) 平成28年10月1日
千 葉 842円 (817円から25円↑) 平成28年10月1日
東 京 932円 (907円から25円↑) 平成28年10月1日
神奈川 930円 (905円から25円↑) 平成28年10月1日
今年は最低賃金引き上げの効力発生日が10月1日の都道府県が多いのですが、例えば群馬県のように10月6日の場合、注意が必要です。
パートタイム社員でこれまでの時給が737円だった場合、法的には10月6日から最低賃金に置き換わりますので、次の計算が必要になります。
基本給の計算
10月1日から10月5日 737円×実働時間
10月6日から10月31日 759円×実働時間
残業手当の計算
10月1日から10月5日 737円×1.25(休日労働は1.35)×時間外労働した時間数
10月6日から10月31日 759円×1.25(休日労働は1.35)×時間外労働した時間数
特に残業手当の時間単価については、忘れやすいので注意が必要です。
効力発生日前と後に分ける計算が煩雑だという場合には、10月1日から引き上げを行っても効力発生日より前に時間給を引き上げることになるので、差支えありません。
ぜひ10月度の給与計算を行う場合に最低賃金の引き上げをしなければならない社員がいたら、注意してください。