住民税の処理
住民税は、前年の所得に基づいて、6月から翌年の5月まで特別徴収(所得税の源泉徴収に相当するもの)していくことになっています。
社員が退職した場合は未納税額が生じますが、これらについては次のように処理します。
退職時期 | 支払い方法 |
1月〜4月 | 住民税の残税額を給与または退職金から一括徴収します。 |
5月 | 5月に支払う給与から徴収します。 |
6月〜12月 | 退職者から一括徴収してほしいという申出があれば、給与または退職金から残税額を一括徴収します。それ以外の場合は、退職者が自分で納める普通徴収となります。 再就職先が決まっている場合で、特別徴収を継続したいと申出があれば再就職先で特別徴収されます。 |
市区町村への届出
給与支払報告書(1月31日までに提出)を提出後、4月1日までに退職した場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出することにより訂正します。
4月2日以後に退職した場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に提出します。
なお、再就職先で特別徴収を希望する場合は再就職先に送付します。
給与所得の源泉徴収票
年の途中で退職した人について、その年の1月から退職時までの給与の支払状況を記載した「給与所得の源泉徴収票」を作成して1か月以内に退職者に交付する必要があります。
また、給与等の金額が250万円を超える場合は1部を税務署に提出することに なりますが、税務署への提出に関しては、翌年1月末までに提出してもよいことになっています。
退職金の源泉徴収票
退職金を支払った場合は、「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」を作成しなければなりません。
「退職所得の源泉徴収票」は3枚複写により作成します。
税務署や市区町村に提出する必要のない場合は受給者交付用のみ作成します。
「退職所得の源泉徴収票」は、その年に支払いの確定した退職金等について、すべての退職者の分を作成することになっています。
しかし、このうち税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、退職者が法人の役員(相談役、顧問、その他これらに類する者が含まれます)であるものだけですから、役員以外の従業員の分は提出する必要はありません。
なお、「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、退職後1か月以内にすべての退職者に交付しなければなりませんが、退職者に交付する「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」とは1枚で両方を兼ねるしくみになっているため、源泉徴収票を交付すれば特別徴収票も交付したことになります。
また、市区町村へ提出する「特別徴収票」の提出先は、退職者のその年の1月1日現在の住所地の市区町村となります。
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