Q.年次有給休暇の出勤率はどう計算するか?
年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません(労働基準法第39条)。
パートタイム労働者についても、原則として同様に扱うことが必要です。
意外にわかっているようで理解していないのが、出勤率の計算方法です。
A:
出勤率の計算方法
※出勤日数には、休日出勤した日は除き、遅刻・早退した日は含めます。なお、出勤率の算定に当たっては、次のイ及びロの取扱に注意が必要です。
イ 全労働日から除外される日数
(1)使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
(2)正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日
(3)休日労働させた日
(4)法定外の休日等で就業規則等で休日とされる日等であって労働させた日
ロ 出勤したものと取り扱う日数
(1)業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
(2)産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
(3)育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
(4)年次有給休暇を取得した日
<ワンポイント・アドバイス>
Q.病気で休職している期間の取扱いはどうでしょうか?
→ 休職期間は、上記のイ、ロどちらにも該当せず、行政通達にも示されていないので、その取扱いは社内で決めることになります。
全労働日にその日数を含めて、出勤日数から除く、あるいは全労働日・出勤日数の両方から除外して計算する方法もあります。
休職期間を就業規則に定め、会社で休職を認めている場合は、その期間について労働義務がない期間として、全労働日・出勤日数の両方から除外して計算することが望ましいと考えられます。
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