全額払いの原則
給与は、その全額を支払わなければならないという労働基準法の原則があります。つまり、「働いた分は全て支払なさい」ということです。控除できるものは、法律に規定がある場合(法定控除)か、労使協定による場合の2つです。ここでは労使協定による控除について見てみましょう。
賃金から控除する項目
1)食事代
2)親睦会費
3)社宅家賃
4)互助会会費
5)会社立替金又は社内貸付制度による返済金及び利息
6)団体生命保険・損害保険の保険料
7)会社施設の利用代金
8)財形制度等の積立金
9)従業員持株会拠出金
労使協定による控除
法定控除以外のものは、労使協定によってはじめて控除することができることになっています。
つまり、社員の意見を聞いて納得した上での控除という民主的なルールです。
労使協定は社員(従業員)の代表と結ぶことになるわけですが、代表の選出のしかたには一定のルールがあります。
①従業員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合
②従業員の過半数で組織する労働組合がないときは、従業員の過半数を代表する者
労使協定は書面で行わなければならないことになっており、協定書には、控除の対象となる具体的な項目および控除を行う給与の支払い日について記載しなければなりません。またこの協定については社内で保管しておけばよく、労働基準監督署への届出は必要ありません。
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