1月〜3月の給与計算事務と社会保険手続き
給与支払報告書(総括表)の作成と提出
もっとも手間がかかる事務
給与支払報告書と源泉徴収票の作成が終了したら、給与支払報告書を、給与を支払った社員の住所地の市区町村別に分類し、その合計人数を給与支払報告書(総括表)に記入します。
給与の支給を受ける人の住所地の市区町村に1月31日までに、各人の給与支払報告書とあわせて送付して提出します。
住民税の処理
住民税は、前年の所得に基づいて、6月から翌年の5月まで特別徴収(所得税の源泉徴収に相当するもの)していくことになっています。社員が退職した場合は未納税額が生じますが、これらについては次のように処理します。
退職時期 | 支払方法 |
1月〜4月 | 住民税の残税額を給与または退職金から一括徴収します。 |
5月 | 5月に支払う給与から徴収します。 |
6月〜12月 | 退職者から一括徴収してほしいという申出があれば、給与または退職金から残税額を一括徴収します。それ以外の場合は、退職者が自分で納める普通徴収となります。 再就職先が決まっている場合で、特別徴収を継続したいという申出があれば再就職先で特別徴収されます。 |
市区町村への届出
給与支払報告書(1月31日までに提出)を提出後、4月1日までに退職した場合は、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を4月15日までに提出することにより訂正します。
4月2日以後に退職した場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に提出します。
なお、再就職先で特別徴収を希望する場合は再就職先に送付します。
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