所得税の納付時期
退職金を支払った月の翌月10日までに税務署に「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」の退職手当等の欄に記入の上、納付します。
納期の特例を受けている場合は、その時期に納付することになります。
退職金に係る住民税の控除
退職者に退職金を支払う場合には、特別徴収義務者である会社は、住民税の計算をして控除しなければなりません。
税額は「退職所得に対する市町村民税・道府県民税の特別徴収税額早見表」により求めます。
詳しくは、各市区町村で配布されている「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き」により手続きを進めてください。
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